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学級閉鎖時の学童保育所の対応

新型コロナウイルスが猛威を奮っています。
保育施設や学校でクラスターと疑われることもあり、特に10歳未満の子どもたちが家庭内感染の驚異にさらされています。
感染者や濃厚接触者などお休みせざるを得ない子どもたちの人数が一定数に達すると学級閉鎖になったり、学校閉鎖になったりします。
そんなとき学童保育を頼る保護者もいますが、学校が学級閉鎖を発表した場合、学童保育所はどういった対応をとるのでしょうか。

学級閉鎖とは

学級閉鎖はいわゆる学校の臨時休業・休校のことです。学校保健安全法第20条に定められています。
学校の運営者側が感染症の予防上必要があると判断した場合に授業を取りやめることです。
その対応をとる規模によって、学校閉鎖・学年閉鎖・学級閉鎖と呼ばれます。

インフルエンザによる学級閉鎖の場合、東京都では児童・生徒のおおむね10%以上がインフルエンザ様疾患で欠席した場合に検討され、休業期間は4日間が原則とされています。
学級閉鎖が複数学級に及んだ場合は学年閉鎖、学年閉鎖が複数に及んだ場合に学校閉鎖、つまり休校が検討されるのです。

新型コロナウイルスの場合、1名でも感染していたらPCR検査の結果が出るまでは学級閉鎖となったり、濃厚接触者や感染経路の状況によっては学校閉鎖になることもあり、また政府の見解から濃厚接触者の待機期間の変動もあったことから、ガイドラインはあるものの対応の基準が明確ではありません。

学童保育の対応

学童保育所の場合、学級閉鎖などに対する全国一律のルールなどはありません。
個別対応は家庭保育の協力をあおぐとという場合もあれば、学校と同様の対応を図ると定めている自治体もあります。

学校内にある学童施設の場合

学級閉鎖は感染症の感染拡大を防ぐため、子どもたちの安全を守るために行われます。
その点を踏まえると学校の敷地内にある学童保育施設で学級閉鎖中の子どもを預けられるかというとNGです。

これは企業運営や独立している場合でも学校敷地内なので、学級閉鎖の子どもを学校内に入れられないということ。
学童保育としても利用料は変わらず人件費が増えるだけでメリットはありませんし、それどころか目の前にいる学級閉鎖中の子が潜伏期間中であれば放課後児童支援員や学童保育指導員への感染リスクもあります。

学級閉鎖ではない子どもと一緒に遊ぶことになるので子どもたち同士の感染リスクも高まるでしょう。
もし預かっていることが知られれば学校と学童保育所の連携不足や危機管理不足、運営がずさんであるということを露呈してしまいます。なにより世間体も悪いため、自治体から今後の運営について注意される可能性があるでしょう。

学校外にある学童施設の場合

厚生労働省の「令和元年度放課後児童クラブ実施状況」によると、学童保育の施設は約54%が小学校の敷地内にあります。
児童館や児童センターが約10%でありますが、公的施設を含めたその他の施設もありますが、基本的には学級閉鎖中の受け入れはNGです。

しかし、運営者の裁量によって学校外の児童館の分室で特例対応的に預かってくれる可能性もあります。
とはいえそこで感染拡大しては元も子もないため受け入れるとしても一人か二人です。

一人親家庭で近隣に知り合いもおらず、仕事を休むと収入に影響があって生活できなくなる、子どもに障がいがあり、留守番はとてもさせられないなど深刻な事情がある場合に検討してもらえる、程度の本当に特例でしょう。

きょうだいのクラスが学級閉鎖になった場合

学校や学童保育の施設にもよりますが、規制していないのが現状です。
しかし、できるかぎり家庭保育でお願いしたいところでしょう。
家族がインフルエンザになっても同じですが、新型コロナウイルスの場合は警戒感が強く学校側も企業側も休業を要請している傾向です。
特に家庭内感染が広がっている現状、対象児童が家の外に出ていただけでもクレームの対象になる可能性があります。
インフルエンザも家庭内感染の確率は高いので、周囲の子に感染させるリスクがあると考えると保護者側にも協力していただきたいところです。

トラブル回避のために

学級閉鎖は学校が出す「外出禁止令」のようなものです。
午後からならいつものように預かってもらえるのでは、と考える保護者もいますが、そこで受け入れてしまうと学級閉鎖ではないクラス、学年の保護者から「うちの子に感染したらどうするの?」とクレームがきても仕方ないでしょう。

トラブルを回避するためにははっきりと「学級閉鎖の場合は学童保育所への入室もできません」と周知しておくことが大切です。
子どもたちの安心安全を守るためには必要な対応でしょう。

いかがでしょうか。
学童保育所では基本的に学校が学級閉鎖などの臨時休業の対応をとった場合、学校に倣って該当児童の家庭保育を保護者に協力してもらうのが概ねの対応になることをお伝えしました。
学童保育所を運営する上で、学校や自治体と連携をとりつつさまざまな感染症の感染状況を把握しておくことが大切です。
こうした状況を踏まえて改めてICTシステムを利用してルールを周知すると良いでしょう。

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